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行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第十八条 (内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人)

平成二十年政令第三百九十号政令
(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人)

第十八条

準用国家公務員法第百六条の二十四第一項第四号の政令で定める公益社団法人又は公益財団法人(以下「公益法人」という。)は、当該公益法人が国から交付を受けた補助金、委託費その他これらに類する給付金(以下この条において「給付金等」という。)のうちに占める第三者へ交付した金額の割合、当該公益法人が国から交付を受けた給付金等の総額が当該公益法人の収入金額の総額に占める割合、試験、検査、検定その他の行政上の事務の当該公益法人への委託の有無その他の事情を勘案して内閣官房令で定めるものとする。

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