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行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第十九条 (内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない場合)

平成二十年政令第三百九十号政令
(内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない場合)

第十九条

準用国家公務員法第百六条の二十四第二項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 国家公務員法第六十条の二第一項の規定により職員として採用された場合又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十一条の二第一項の規定により特別職に属する国家公務員として採用された場合
  2. 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、内閣官房令で定める額以下の報酬を得る場合

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