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行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第十七条 (内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る認可法人)

平成二十年政令第三百九十号政令
(内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る認可法人)

第十七条

準用国家公務員法第百六条の二十四第一項第三号の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。

  1. 日本赤十字社
  2. 農水産業協同組合貯金保険機構
  3. 日本銀行
  4. 銀行等保有株式取得機構
  5. 預金保険機構
  6. 株式会社産業革新投資機構
  7. 株式会社地域経済活性化支援機構
  8. 原子力損害賠償・廃炉等支援機構
  9. 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
  10. 株式会社農林漁業成長産業化支援機構
  11. 十一
    株式会社民間資金等活用事業推進機構
  12. 十二
    株式会社海外需要開拓支援機構
  13. 十三
    株式会社海外交通・都市開発事業支援機構
  14. 十四
    広域的運営推進機関
  15. 十五
    株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構
  16. 十六
    外国人技能実習機構
  17. 十七
    株式会社脱炭素化支援機構
  18. 十八
    金融経済教育推進機構
  19. 十九
    脱炭素成長型経済構造移行推進機構

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