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官民人材交流センター組織規則 第二条 (総務課の所掌事務)

平成二十年内閣府令第八十六号府省令
(総務課の所掌事務)

第二条

総務課は、次の事務をつかさどる。

  1. センターの官印及びセンター印の保管に関すること。
  2. センターの所掌事務に関する総合調整に関すること。
  3. センターの職員の人事に関すること。
  4. センターの所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
  5. センター所属の物品の管理に関すること。
  6. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  7. センターの保有する情報の公開に関すること。
  8. センターの保有する個人情報の保護に関すること。
  9. 広報に関すること。
  10. 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の五第一項(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六十五条の十第二項の規定により準用する場合を含む。)に定める職員の離職に際しての離職後の就職の援助(以下「再就職支援」という。)に関する事務のうち、再就職支援の依頼の受付けに関すること。
  11. 十一
    国家公務員法第十八条の五第二項に定める官民の人材交流の円滑な実施のための支援に関すること。
  12. 十二
    前各号に掲げるもののほか、センターの所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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