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官民人材交流センター組織規則 第三条 (法令等遵守担当室の所掌事務)

平成二十年内閣府令第八十六号府省令
(法令等遵守担当室の所掌事務)

第三条

法令等遵守担当室は、次の事務をつかさどる。

  1. 再就職支援に関する事務に係る法令等の遵守(以下「法令等遵守」という。)に関すること。
  2. 再就職支援に関する事務に係る法令等遵守についての情報の収集及び調査に関すること。
  3. 再就職等監視委員会その他の行政機関に対し、再就職支援に関する事務の公正性及び透明性を確保するため、必要な情報の提供を行うこと。
  4. 再就職支援に関する事務に係る法令等遵守について必要な措置を検討すること。

2法令等遵守担当室に、室長を置く。

3室長は、非常勤とする。

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