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官民人材交流センター組織規則 第一条 (官民人材交流センターに置かれる課等)

平成二十年内閣府令第八十六号府省令
(官民人材交流センターに置かれる課等)

第一条

官民人材交流センター(以下「センター」という。)に、総務課、法令等遵守担当室及び主任調整官二人を置く。

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