条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法 第六十五条の九 (一般定年等隊員等に係る勧告等)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(一般定年等隊員等に係る勧告等)

第六十五条の九

再就職等監視委員会は、一般定年等隊員又は離職の際に一般定年等隊員であつた者に係るこの節(第六十五条の三第三項から第五項まで、第六十五条の四第六項から第八項まで、第六十五条の五から第六十五条の七まで、前条第二項及び次款の規定を除く。)の規定の適切な運用を確保するために必要と認められる措置について、内閣総理大臣に勧告することができる。

e-Gov法令検索で第六十五条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法第六十五条の九(一般定年等隊員等に係る勧告等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十五条の八(一般定年等隊員等に係る調査) 自衛隊法 目次 第六十五条の十(隊員の離職に際しての援助) →