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自衛隊法 第六十五条の五 (若年定年等隊員等に係る調査)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(若年定年等隊員等に係る調査)

第六十五条の五

防衛大臣は、若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に違反行為(前款の規定に違反する行為をいう。以下この款において同じ。)を行つた疑いがあると思料するときは、当該違反行為に関し調査を行うことができる。

2防衛大臣は、前項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は調査すべき事項に関係があると認められる書類若しくはその写しの提出を求めることができる。

3防衛大臣は、第一項の調査に関し必要があると認めるときは、隊員に、当該調査の対象である若年定年等隊員若しくは離職の際に若年定年等隊員であつた者に出頭を求めて質問させ、又は当該若年定年等隊員の勤務する場所若しくは当該若年定年等隊員若しくは離職の際に若年定年等隊員であつた者が隊員として勤務していた場所に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

4前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

5第三項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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