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自衛隊法 第六十六条 (予備自衛官)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(予備自衛官)

第六十六条

予備自衛官は、第七十条第一項各号に規定する招集命令により招集された場合において同条第三項の規定により自衛官となつて勤務し、第七十一条第一項に規定する訓練招集命令により招集された場合において訓練に従事するものとする。

2予備自衛官の員数は、四万七千九百人とし、防衛省の職員の定員外とする。

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