(懲戒権者) 第六十六条 法第四十六条に規定する懲戒処分は、法第三十一条第一項の規定により懲戒処分の権限を有する者(以下「懲戒権者」という。)が本節の規定に従つて行う。2懲戒権者が、懲戒処分を行うにあたつては、適正、且つ、迅速を旨としなければならない。 e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗