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自衛隊法施行規則 第六十六条 (懲戒権者)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(懲戒権者)

第六十六条

第四十六条に規定する懲戒処分は、法第三十一条第一項の規定により懲戒処分の権限を有する者(以下「懲戒権者」という。)が本節の規定に従つて行う。

2懲戒権者が、懲戒処分を行うにあたつては、適正、且つ、迅速を旨としなければならない。

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