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自衛隊法施行規則 第六十五条の十三 (管理職隊員の事前の再就職の届出)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(管理職隊員の事前の再就職の届出)

第六十五条の十三

第六十五条の十一第一項の規定による届出(次項及び第三項に係るものに限る。)及び法第六十五条の十一第三項の規定による届出は、在職していた在職機関を経由して、防衛大臣に届出をしなければならない。

2第六十五条の十一第一項の規定による届出をした管理職隊員であつた者(離職後二年を経過しない者に限り、同条第三項の規定による届出をした者を除く。)は、当該同条第一項の規定による届出に係る地位に就くことが見込まれないこととなつたときは、遅滞なく、第六十五条の十一第四項の届出書により防衛大臣に届け出なければならない。

3第六十五条の十一第三項の規定による届出をしようとする隊員は、別記様式第七により届け出るものとする。

4第六十五条の十一第三項の規定による届出をした隊員(離職後二年を経過しない者に限る。)は、当該届出に係る令第八十七条の二十六第七号から第十号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、別記様式第八により防衛大臣に届け出なければならない。

5第六十五条の十一第三項の規定による届出をした隊員(離職後二年を経過しない者に限る。)は、当該届出に係る地位に就くことが見込まれないこととなつたときは、遅滞なく、別記様式第九により防衛大臣に届け出なければならない。

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