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自衛隊法施行規則 第六十五条の十二 (管理又は監督の地位にある隊員に該当しない隊員)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(管理又は監督の地位にある隊員に該当しない隊員)

第六十五条の十二

第八十七条の二十四第一項第一号に規定する防衛省令で定めるものは、次に掲げるもののうち、防衛省の職員の給与等に関する法律第十一条の三に定める俸給の特別調整額に係る種別が一種又は二種であるもの以外のものとする。

  1. 防衛省の職員の給与等に関する法律別表第一自衛隊教官俸給表の職務の級二級の隊員
  2. 一般職の職員の給与に関する法律別表第一イ行政職俸給表(一)の職務の級七級の隊員
  3. 一般職の職員の給与に関する法律別表第六イ教育職俸給表(一)の職務の級四級の隊員
  4. 一般職の職員の給与に関する法律別表第七研究職俸給表の職務の級五級の隊員
  5. 一般職の職員の給与に関する法律別表第八イ医療職俸給表(一)の職務の級三級の隊員
  6. 一般職の職員の給与に関する法律別表第八ロ医療職俸給表(二)の職務の級七級の隊員
  7. 一般職の職員の給与に関する法律別表第八ハ医療職俸給表(三)の職務の級六級の隊員
  8. 防衛省の職員の給与等に関する法律別表第二自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐又は一等空佐の(三)欄の適用を受ける自衛官

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