条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行規則 第六十五条の十一 (再就職の約束をした場合の届出)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(再就職の約束をした場合の届出)

第六十五条の十一

第六十五条の十一第一項に規定する防衛省令で定める届出は、在職する在職機関を経由して、防衛大臣に届出をしなければならない。

2第六十五条の十一第一項の規定による届出をしようとする隊員は、別記様式第四により防衛大臣に届け出るものとする。

3第六十五条の十一第一項の規定による届出をした隊員は、当該届出に係る令第八十七条の二十三第三号及び第六号から第十一号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、別記様式第五により防衛大臣に届け出なければならない。

4第六十五条の十一第一項の規定による届出をした隊員は、当該届出に係る約束が効力を失つたときは、遅滞なく、別記様式第六により防衛大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第六十五条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行規則第六十五条の十一(再就職の約束をした場合の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十五条の十(若年定年等隊員等に対する懲戒その他の処分に係る防衛人事審議会からの意見の聴取等) 自衛隊法施行規則 目次 第六十五条の十二(管理又は監督の地位にある隊員に該当しない隊員) →