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自衛隊法施行令 第八十七条の二十三 (防衛大臣への再就職の届出)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(防衛大臣への再就職の届出)

第八十七条の二十三

第六十五条の十一第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 官職又は階級
  4. 再就職の約束をした日以前の隊員としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日(以下「約束前の求職開始日」という。)(約束前の求職開始日がなかつた場合には、その旨)
    1. 再就職先に対し、再就職を目的として、最初に自己に関する情報を提供した日
    2. 再就職先に対し、再就職を目的として、最初に当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼した日
    3. 再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日
  5. 再就職の約束をした日
  6. 約束前の求職開始日以後の隊員としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかつた場合には、再就職の約束をした日以後の隊員としての在職状況及び職務内容)
  7. 離職予定日
  8. 再就職予定日
  9. 再就職先の名称及び連絡先
  10. 再就職先の業務内容
  11. 十一
    再就職先における地位
  12. 十二
    求職の承認の有無
  13. 十三
    防衛大臣又は官民人材交流センターによる離職後の就職の援助(以下「防衛大臣等の援助」という。)の有無
  14. 十四
    防衛大臣等の援助以外の離職後の就職の援助(最初に隊員となつた後に行われたものに限る。以下「防衛大臣等以外の援助」という。)を行つた者の氏名又は名称及び当該防衛大臣等以外の援助の内容(防衛大臣等以外の援助がなかつた場合には、その旨)

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