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自衛隊法施行令 第八十七条の二十二 (再就職者による依頼等の届出の手続)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(再就職者による依頼等の届出の手続)

第八十七条の二十二

第六十五条の四第十項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、当該再就職者が離職の際に若年定年等隊員であつた場合にあつては、防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を防衛大臣に、当該再就職者が離職の際に一般定年等隊員であつた場合にあつては、内閣官房令・防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を再就職等監察官に提出して行うものとする。

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 官職又は階級
  4. 依頼等をした再就職者の氏名
  5. 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
  6. 依頼等が行われた日時
  7. 依頼等の内容

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