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自衛隊法施行規則 第六十五条の八 (防衛大臣への届出の様式等)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(防衛大臣への届出の様式等)

第六十五条の八

第八十七条の二十二に規定する防衛省令で定める様式は、別記様式第三とする。

2防衛大臣は、前項の規定による届出書の提出があつた場合は、遅滞なく、防衛人事審議会に通知しなければならない。

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