(防衛大臣への届出の様式等) 第六十五条の八 令第八十七条の二十二に規定する防衛省令で定める様式は、別記様式第三とする。2防衛大臣は、前項の規定による届出書の提出があつた場合は、遅滞なく、防衛人事審議会に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十五条の八を開く ↗