(若年定年等隊員であつた再就職者による依頼等の承認に係る防衛人事審議会からの意見の聴取) 第六十五条の七 第六十五条の五の規定は、法第六十五条の四第六項の規定に基づく防衛人事審議会からの意見の聴取について準用する。 e-Gov法令検索で第六十五条の七を開く ↗