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自衛隊法施行規則 第六十五条の七 (若年定年等隊員であつた再就職者による依頼等の承認に係る防衛人事審議会からの意見の聴取)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(若年定年等隊員であつた再就職者による依頼等の承認に係る防衛人事審議会からの意見の聴取)

第六十五条の七

第六十五条の五の規定は、法第六十五条の四第六項の規定に基づく防衛人事審議会からの意見の聴取について準用する。

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