(若年定年等隊員の求職の承認に係る防衛人事審議会からの意見の聴取) 第六十五条の五 法第六十五条の三第三項の規定による防衛人事審議会からの意見の聴取は、同審議会の意見及びその理由を記載した書面の提出を受けることにより行うものとする。 e-Gov法令検索で第六十五条の五を開く ↗