(若年定年等隊員であつた再就職者による依頼等の承認の手続)
第六十五条の六
令第八十七条の二十に規定する再就職者(法第六十五条の四第一項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)であつて離職の際に若年定年等隊員であつた者による依頼等の承認の申請は、当該依頼等の承認を得ようとする若年定年等隊員であつた再就職者が離職時に在職していた在職機関を経由して行うものとする。
令第八十七条の二十に規定する再就職者(法第六十五条の四第一項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)であつて離職の際に若年定年等隊員であつた者による依頼等の承認の申請は、当該依頼等の承認を得ようとする若年定年等隊員であつた再就職者が離職時に在職していた在職機関を経由して行うものとする。