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自衛隊法施行令 第八十七条の二十 (再就職者による依頼等の承認の手続)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(再就職者による依頼等の承認の手続)

第八十七条の二十

第六十五条の四第五項第六号の承認(以下「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、離職の際に若年定年等隊員であつた者にあつては、防衛省令で定めるところにより、防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を防衛大臣に、離職の際に一般定年等隊員であつた者にあつては、内閣官房令・防衛省令で定めるところにより、内閣官房令・防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を再就職等監視委員会(依頼等の承認の権限が、次条の規定により、再就職等監察官に委任されている場合にあつては、再就職等監察官)に提出しなければならない。

  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 離職時の官職又は階級
  4. 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称
  5. 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容
  6. 離職前五年間(再就職者が法第六十五条の四第二項又は第三項に規定する職に就いていた場合にあつては、当該職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容
  7. 当該依頼等の承認の申請に係る隊員の官職又は階級及びその職務内容
  8. 当該依頼等の承認の申請に係る法第六十五条の四第五項第六号の規定による要求又は依頼の対象となる同条第一項に規定する契約等事務
  9. 当該依頼等の承認の申請に係る法第六十五条の四第五項第六号の規定による要求又は依頼の内容
  10. その他参考となるべき事項

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