(一般定年等隊員であつた再就職者による依頼等の承認の権限の委任)
第八十七条の二十一
再就職等監視委員会は、法第六十五条の四第九項において準用する国家公務員法第百六条の四第六項の規定により委任された承認の権限のうち、法第六十五条の四第三項に規定する職に就いたことのない再就職者に対するものを再就職等監察官に委任することができる。
再就職等監視委員会は、法第六十五条の四第九項において準用する国家公務員法第百六条の四第六項の規定により委任された承認の権限のうち、法第六十五条の四第三項に規定する職に就いたことのない再就職者に対するものを再就職等監察官に委任することができる。