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自衛隊法施行令 第八十七条の十九 (再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

第八十七条の十九

第六十五条の四第五項第六号に規定する政令で定める場合は、同号の規定による要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として防衛省令で定めるものを受ける契約に関する職務その他隊員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。

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