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自衛隊法施行令 第八十七条の十八 (防衛省又は防衛装備庁への権利行使等に類する場合)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(防衛省又は防衛装備庁への権利行使等に類する場合)

第八十七条の十八

第六十五条の四第五項第二号に規定する政令で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分についての権限を有する防衛省又は防衛装備庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。

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