(国の事務又は事業と密接な関連を有する業務) 第八十七条の十七 法第六十五条の四第五項第一号に規定する政令で定める業務は、職員の退職管理に関する政令第二条に規定する法人が行う業務とする。 e-Gov法令検索で第八十七条の十七を開く ↗