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自衛隊法施行令 第八十七条の十七 (国の事務又は事業と密接な関連を有する業務)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(国の事務又は事業と密接な関連を有する業務)

第八十七条の十七

第六十五条の四第五項第一号に規定する政令で定める業務は、職員の退職管理に関する政令第二条に規定する法人が行う業務とする。

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