(事務次官、防衛省本省の局長又は防衛装備庁長官の職に準ずる職) 第八十七条の十六 法第六十五条の四第三項に規定する政令で定める職は、次に掲げるものとする。一国家行政組織法第十八条第四項に規定する職及び同法第二十一条第二項に規定する官房の長二統合幕僚長三陸上幕僚長四海上幕僚長五航空幕僚長六情報本部長七防衛監察監 e-Gov法令検索で第八十七条の十六を開く ↗