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自衛隊法施行令 第八十七条の十六 (事務次官、防衛省本省の局長又は防衛装備庁長官の職に準ずる職)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(事務次官、防衛省本省の局長又は防衛装備庁長官の職に準ずる職)

第八十七条の十六

第六十五条の四第三項に規定する政令で定める職は、次に掲げるものとする。

  1. 国家行政組織法第十八条第四項に規定する職及び同法第二十一条第二項に規定する官房の長
  2. 統合幕僚長
  3. 陸上幕僚長
  4. 海上幕僚長
  5. 航空幕僚長
  6. 情報本部長
  7. 防衛監察監

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