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自衛隊法施行令 第八十七条の十五 (部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織に属する隊員に類する者)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織に属する隊員に類する者)

第八十七条の十五

第六十五条の四第二項に規定する政令で定める者は、防衛事務次官及び防衛審議官のほか、次の各号に掲げる場合における当該各号に定めるものとする。

  1. 再就職者が離職した日の五年前の日より前に防衛省本省若しくは防衛装備庁の内部部局に置かれる部の部長若しくは課の課長の職又は前条に規定する職(第三号において「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職が置かれている場合当該官房総括整理職(当該局等組織に置かれるものを除く。)に就いている隊員
  2. 再就職者が離職した日の五年前の日より前に官房総括整理職に就いていた場合当該再就職者が当該官房総括整理職に就いていた時に総括整理していた事務を所掌する局等組織(当該再就職者が当該官房総括整理職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する隊員
  3. 再就職者が離職した日の五年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している隊員が属する局等組織(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する隊員又は当該局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職に就いている隊員

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