(部長又は課長の職に準ずる職) 第八十七条の十四 法第六十五条の四第二項に規定する政令で定める職は、国家行政組織法第二十一条第三項に規定する次長並びに同条第四項及び第五項に規定する職とする。 e-Gov法令検索で第八十七条の十四を開く ↗