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自衛隊法施行令 第八十七条の十三 (在職していた局等組織に属する隊員に類する者)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(在職していた局等組織に属する隊員に類する者)

第八十七条の十三

第六十五条の四第一項に規定する政令で定める者は、防衛事務次官及び防衛審議官のほか、次の各号に掲げる場合における当該各号に定めるものとする。

  1. 再就職者(法第六十五条の四第一項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前五年間に在職していた局等組織(法第六十五条の三第二項第二号に規定する局等組織をいう。以下同じ。)が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十一条第四項前段に規定する総括整理する職をいう。以下同じ。)が置かれている場合当該官房総括整理職(当該局等組織に置かれるものを除く。)に就いている隊員
  2. 再就職者が離職前五年間に官房総括整理職に就いていた場合当該再就職者が当該官房総括整理職に就いていた時に総括整理していた事務を所掌する局等組織(当該再就職者が当該官房総括整理職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する隊員
  3. 再就職者が離職前五年間に就いていた職が廃止された場合当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している隊員が属する局等組織(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する隊員又は当該局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職に就いている隊員

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