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自衛隊法施行令 第八十七条の十二 (一般定年等隊員に係る求職の承認の権限の委任)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(一般定年等隊員に係る求職の承認の権限の委任)

第八十七条の十二

再就職等監視委員会は、法第六十五条の三第六項において準用する国家公務員法第百六条の三第三項の規定により委任された承認の権限のうち、法第六十五条の四第三項に規定する職に就いたことのない隊員に対するものを再就職等監察官に委任することができる。

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