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自衛隊法施行令 第八十七条の十一 (法第六十五条の三第三項の政令で定める審議会等)
昭和二十九年政令第百七十九号
政令
(法第六十五条の三第三項の政令で定める審議会等)
第八十七条の十一
法
第六十五条の三第三項
に規定する政令で定める審議会等は、防衛人事審議会とする。
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この条文が参照している条文
自衛隊法 第65条の3
← 第八十七条の十(求職の承認の附帯条件)
自衛隊法施行令 目次
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