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自衛隊法施行令 第八十七条の十一 (法第六十五条の三第三項の政令で定める審議会等)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(法第六十五条の三第三項の政令で定める審議会等)

第八十七条の十一

第六十五条の三第三項に規定する政令で定める審議会等は、防衛人事審議会とする。

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