条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行令 第八十七条の十 (求職の承認の附帯条件)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(求職の承認の附帯条件)

第八十七条の十

防衛大臣は、若年定年等隊員の求職の承認の申請があつた場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、防衛人事審議会の意見を聴いて、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。

2防衛大臣は、前項の規定による条件に違反したときは、防衛人事審議会の意見を聴いて、若年定年等隊員の求職の承認を取り消すことができる。

3職員の退職管理に関する政令第十条の規定は、一般定年等隊員に対する求職の承認について準用する。

e-Gov法令検索で第八十七条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行令第八十七条の十(求職の承認の附帯条件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十七条の九(在職中の求職の承認の手続) 自衛隊法施行令 目次 第八十七条の十一(法第六十五条の三第三項の政令で定める審議会等) →