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職員の退職管理に関する政令 第十条 (求職の承認の附帯条件)

平成二十年政令第三百八十九号政令
(求職の承認の附帯条件)

第十条

委員会等は、求職の承認の申請があった場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。

2委員会等は、前項の規定による条件に違反したときは、求職の承認を取り消すことができる。

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