(求職の承認の附帯条件)
第十条
委員会等は、求職の承認の申請があった場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。
2委員会等は、前項の規定による条件に違反したときは、求職の承認を取り消すことができる。
委員会等は、求職の承認の申請があった場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。
2委員会等は、前項の規定による条件に違反したときは、求職の承認を取り消すことができる。