(求職の承認の手続)
第九条
求職の承認を得ようとする職員は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣官房令で定める書類を添付して、これを委員会等に提出しなければならない。
- 一氏名
- 二生年月日
- 三官職
- 四当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等の名称
- 五当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等の業務内容
- 六職務と当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等との関係
- 七その他参考となるべき事項
求職の承認を得ようとする職員は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣官房令で定める書類を添付して、これを委員会等に提出しなければならない。