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職員の退職管理に関する内閣官房令 第三条 (求職の承認の手続)

平成二十年内閣府令第八十三号府省令
(求職の承認の手続)

第三条

第九条に規定する求職の承認の申請は、次の各号に掲げる当該求職の承認を得ようとする職員の区分に応じ、当該各号に定める機関を経由して行うものとする。

  1. 行政機関(令第十六条第一項各号又は第二項各号に掲げる国の機関をいう。以下同じ。)に在職している職員当該行政機関
  2. 行政執行法人に在職している職員当該行政執行法人
  3. 都道府県警察に在職している職員国家公安委員会

2第九条に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第一とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。

3第九条に規定する内閣官房令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 承認の申請に係る利害関係企業等の定款又は寄附行為、組織図、事業報告その他の当該利害関係企業等が現に行っている事業の内容を明らかにする資料
  2. 承認を得ようとする職員の職務の内容を明らかにする資料
  3. 承認を得ようとする職員の職務と当該承認の申請に係る利害関係企業等との利害関係を具体的に明らかにする調書
  4. 第八条第一項第一号に係る承認の申請である場合には、承認を得ようとする職員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況を記載した調書
  5. 第八条第一項第二号に係る承認の申請である場合には、承認を得ようとする職員が、当該承認の申請に係る利害関係企業等又はその子法人の地位に必要とされる高度の専門的な知識経験を有していることを明らかにする調書
  6. 第八条第一項第三号に係る承認の申請である場合には、次に掲げる書類
    1. 利害関係企業等を経営する親族からの要請があったことを証する文書
    2. 承認を得ようとする職員と利害関係企業等を経営する親族との続柄を証する文書
  7. 第八条第一項第四号に係る承認の申請である場合には、当該申請に係る利害関係企業等の地位に就く者を募集する文書
  8. その他参考となるべき書類

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(求職の承認の手続の特例)

復興庁が廃止されるまでの間における第三条第一項第一号の規定の適用については、同号中「令第十六条第一項各号又は第二項各号」とあるのは、「令第十六条第一項各号に掲げる国の機関及び復興庁又は同条第二項各号」とする。

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