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職員の退職管理に関する内閣官房令 第四条 (再就職者による依頼等の承認の手続)

平成二十年内閣府令第八十三号府省令
(再就職者による依頼等の承認の手続)

第四条

第二十三条に規定する依頼等の承認の申請は、次の各号に掲げる当該依頼等の承認を得ようとする再就職者の区分に応じ、当該各号に定める機関を経由して行うものとする。

  1. 離職時に行政機関に在職していた再就職者当該行政機関
  2. 離職時に行政執行法人に在職していた再就職者当該行政執行法人
  3. 離職時に都道府県警察に在職していた再就職者国家公安委員会

2第二十三条に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第二とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。

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