(再就職者による依頼等の承認の手続)
第四条
令第二十三条に規定する依頼等の承認の申請は、次の各号に掲げる当該依頼等の承認を得ようとする再就職者の区分に応じ、当該各号に定める機関を経由して行うものとする。
- 一離職時に行政機関に在職していた再就職者当該行政機関
- 二離職時に行政執行法人に在職していた再就職者当該行政執行法人
- 三離職時に都道府県警察に在職していた再就職者国家公安委員会
令第二十三条に規定する依頼等の承認の申請は、次の各号に掲げる当該依頼等の承認を得ようとする再就職者の区分に応じ、当該各号に定める機関を経由して行うものとする。