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職員の退職管理に関する内閣官房令 第二条 (特に密接な利害関係にある場合)

平成二十年内閣府令第八十三号府省令
(特に密接な利害関係にある場合)

第二条

第八条第一項第二号及び第三号に規定する内閣官房令で定める場合は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「法」という。)第百六条の三第二項第四号の承認の申請をした職員(以下この条において「職員」という。)が当該申請に係る利害関係企業等との間で職務として携わる事務が次の各号に掲げる場合とする(令第八条第一項第一号に該当する場合を除く。)。

  1. 職員が、当該利害関係企業等に対し不利益処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)をしようとする場合
  2. 検察官、検察事務官又は司法警察職員である職員が、当該利害関係企業等に対し、職務として行う場合における犯罪の捜査、公訴の提起若しくは維持又は刑の執行をしている場合

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(経過措置)
附則

第九条に規定する公益法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

(経過措置)
附則

2この内閣官房令の施行の際現にある第五条の規定による改正前の職員の退職管理に関する内閣官房令の様式(以下「旧職員退職管理官房令様式」という。)による書類は、同条による改正後の様式によるものとみなす。

4この内閣官房令の施行の際現にある旧失退手規則様式、旧職員退職管理官房令様式及び旧役員退職管理官房令様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この内閣官房令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の職員の退職管理に関する内閣官房令の様式(第三項において「旧職員退職管理官房令様式」という。)による書類は、同条による改正後の様式によるものとみなす。

3この内閣官房令の施行の際現にある旧職員退職管理官房令様式及び旧役員退職管理官房令様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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