(求職の承認の権限の委任) 第十一条 再就職等監視委員会(以下「委員会」という。)は、法第百六条の三第三項の規定により委任された承認の権限のうち、法第百六条の四第三項に規定する職に就いたことのない職員に対するものを監察官に委任することができる。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗