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防衛省組織令 第五十一条 (防衛人事審議会)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(防衛人事審議会)

第五十一条

法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、防衛人事審議会を置く。

2防衛人事審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 自衛隊法、防衛省の職員の給与等に関する法律第三十条及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第二項の規定に基づきその権限に属させられた事項並びに自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第八十七条の十第一項及び第二項、防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八号)並びに防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令(平成十二年政令第三百八十九号)第六条第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
  2. 自衛隊法第三十一条第五項の規定により防衛大臣が定めることとされている隊員の人事管理に関する基準について調査審議し、及びこれに関し、必要に応じ防衛大臣に対して意見を述べること。

3前項に定めるもののほか、防衛人事審議会に関し必要な事項については、防衛人事審議会令(平成十二年政令第二百六十一号)の定めるところによる。

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