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防衛省組織令 第五十二条 (防衛研究所)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(防衛研究所)

第五十二条

法律の規定により置かれる施設等機関のほか、本省に、防衛研究所を置く。

2防衛研究所は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究を行うとともに、法第十五条第一項に規定する幹部自衛官その他の幹部職員の教育訓練を行う機関とする。

3防衛研究所は、自衛隊法第百条の二の規定により防衛大臣が前項に規定する者に準ずる者の教育訓練を受託した場合においては、当該教育訓練を実施する。

4防衛研究所の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。

5防衛研究所は、法第四条第一項第三十四号に規定する政令で定める文教研修施設とする。

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