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防衛省組織令 第二十五条 (参事官の職務)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(参事官の職務)

第二十五条

参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 防衛及び警備に関する中長期的な見地からの政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 防衛及び警備の基本及び調整に関する事務のうち、我が国に対する武力攻撃の発生を未然に防止するための自衛隊の部隊訓練その他の活動に関する政策の企画及び立案に関すること。
  3. 防衛の分野における国際的な交流の基本及び調整に関する事務のうち、インド太平洋地域の安全保障環境の安定に資するものに関すること。
  4. 防衛政策局の所掌事務に係る諸制度の総合的な調査及び研究に関すること。
  5. 自衛隊の部隊訓練の基本に関すること(運用基盤課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 防衛研究所が行う第五十二条第二項に規定する調査研究に関すること並びに防衛研究所の管理及び運営一般に関すること。

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