条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省組織令 第二十四条 (調査課の所掌事務)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(調査課の所掌事務)

第二十四条

調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第十九条第二号及び第三号に掲げる事務、第二十条に規定する事務並びに第二十一条第一号及び第二号、第二十二条第一号及び第二号、前条第一号及び第二号、次条第一号から第三号まで、第二十七条第二号並びに第二十八条第一号、第三号(指揮通信の基本に係る部分に限る。)及び第五号に掲げる事務に必要な情報の収集整理に関すること。
  2. 防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
  3. 情報本部の管理及び運営一般に関すること。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省組織令第二十四条(調査課の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条(運用基盤課の所掌事務) 防衛省組織令 目次 第二十五条(参事官の職務) →