(運用政策課の所掌事務) 第二十二条 運用政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。一自衛隊の行動の基本に関すること(整備計画局及び運用基盤課の所掌に属するものを除く。)。二防衛出動に関する計画の基本に関すること。三自衛隊の行動及び部隊訓練の基本に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗