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防衛省組織令 第二十一条 (国際政策課の所掌事務)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(国際政策課の所掌事務)

第二十一条

国際政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 防衛の分野における国際的な交流の基本及び調整に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 軍備管理、軍縮その他安全保障環境の安定化に資する国際的諸活動に対する防衛の分野における協力の企画及び調整に関すること(日米防衛協力課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 国際機関及び外国の行政機関その他の機関との渉外に関すること。

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