(運用基盤課の所掌事務) 第二十三条 運用基盤課は、次に掲げる事務をつかさどる。一自衛隊の行動の基本に関する事務のうち、自衛隊の行動を円滑かつ効果的に実施するための自衛隊以外の者との調整に関すること(次号に掲げるものを除く。)。二自衛隊の行動に関し必要な輸送の計画の基本に関すること。三自衛隊の部隊訓練の基本に関する事務のうち、自衛隊の部隊訓練を円滑かつ効果的に実施するための自衛隊以外の者との調整に関すること。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗