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防衛省組織令 第十九条 (防衛政策課の所掌事務)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(防衛政策課の所掌事務)

第十九条

防衛政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 防衛政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 防衛及び警備の基本及び調整に関すること(次号に掲げるもの並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条第一項に規定する対処基本方針及び同法第二十二条第一項に規定する緊急対処事態対処方針に係る防衛省の所掌事務に関する調整に関すること。
  4. 防衛会議の庶務に関すること(第六条第一号から第八号までに掲げる事務に係るものに限る。)。
  5. 前各号に掲げるもののほか、防衛政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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