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防衛省組織令 第二十八条 (サイバー整備課の所掌事務)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(サイバー整備課の所掌事務)

第二十八条

サイバー整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関する事務のうち、サイバーセキュリティの確保に係るものに関すること。
  2. 防衛省の情報システムの整備及び管理に関すること(建設制度官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 指揮通信その他の防衛省の通信の基本に関すること。
  4. 防衛省の使用する電波の監理の基本に関すること。
  5. 自衛隊の行動の基本に関する事務のうち、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第十七条第一項に規定する電波の利用指針及び同法第二十一条に規定する特定公共施設等の利用に関する指針(同法第十七条の規定に係るものに限る。)に係る防衛省の所掌事務に関する調整に関すること。

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