(サイバー整備課の所掌事務)
第二十八条
サイバー整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関する事務のうち、サイバーセキュリティの確保に係るものに関すること。
- 二防衛省の情報システムの整備及び管理に関すること(建設制度官の所掌に属するものを除く。)。
- 三指揮通信その他の防衛省の通信の基本に関すること。
- 四防衛省の使用する電波の監理の基本に関すること。
- 五
サイバー整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。