(施設計画課の所掌事務) 第二十九条 施設計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一自衛隊の施設の取得に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること(施設整備課の所掌に属するものを除く。)。二整備計画局の所掌事務に係る建設工事に関する事務の総括に関すること。三建設工事の計画の承認に関すること(施設整備課及び提供施設計画官の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗