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防衛省組織令 第三十条 (施設整備課の所掌事務)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(施設整備課の所掌事務)

第三十条

施設整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 防衛省所管の国有財産の管理の基本に関すること。
  2. 東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分のうち防衛省の所掌に係るものの基本に関すること。
  3. 自衛隊の施設の管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  4. 自衛隊の施設の取得及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関する事務に係る建設技術に関すること。
  5. 自衛隊の施設の取得に係る実施計画の総括に関すること。
  6. 建設工事の計画の承認に関する事務に係る建設技術に関すること(提供施設計画官の所掌に属するものを除く。)。
  7. 建設工事に関する技術基準及び積算基準の設定に関すること。
  8. 建設工事の入札及び契約の適正化に関する事務に係る建設技術に関すること。
  9. 自衛隊の施設の建設工事の実施に関すること(建設制度官の所掌に属するものを除く。)。
  10. 防衛の用に供する施設の建設工事に関する技術的な調査及び研究に関すること。
  11. 十一
    土木工事及び通信工事の施行の受託及び実施の基本に関すること。
  12. 十二
    防衛省所管の建築物の営繕に関する事務の総括に関すること。

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