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防衛省の職員の給与等に関する法律 第三十条 (審議会等への諮問)

昭和二十七年法律第二百六十六号法律
(審議会等への諮問)

第三十条

防衛大臣は、第三条第一項第十二条第二項若しくは第二十七条の二の規定による政令若しくは第十二条第二項の規定による防衛省令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、又は第二十七条の六第四項第二十七条の十一第十項において準用する場合を含む。)の規定に定める処分の理由の通知若しくは弁明の機会に関する手続を定め、若しくは変更しようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

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(別に定める経過措置)
附則

第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

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