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防衛省の職員の給与等に関する法律 第三十一条 (委任規定)

昭和二十七年法律第二百六十六号法律
(委任規定)

第三十一条

この法律に特別の定があるものの外、この法律の実施に関して必要な事項は、政令で定める。

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